〜若者の継続就業の支援をいたします〜

個人情報保護A1



個人情報保護規定  

第1条
 この規定は、「個人情報の保護に関する法律」に基づき、合同会社若年層就業支援機構(以下「機構」という。)が有する個人情報の取り扱いに関する事項を定め、もって個人の権利を保護することを目的とする。

第2条
 この規定において、「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

第3条
1.機構は次の各号に定める目的のため個人情報を取得する。
 (1)機構が創設する就業奨励金制度その他これに類する制度に関する案内及びその実施目的
 (2)就業奨励金申込者ないし支給者に関する名簿の作成目的
 (3)若年の求職者・就業者等への就活・就業情報発信目的
 (4)若者の就業能力の向上と日本社会を支える技能者の支援という機構の設立趣旨を全国の学校、企業等に宣伝する目的
 (5)機構が発行する資料等を、特定非営利活動法人若年層就業支援協会、就業奨励金支給申込者ないし支給者及びこれらの者が在籍する企業等へ送付する目的
2.取得する個人情報の範囲は、前項で特定された利用目的を達成するために必要な限度とする。但し人の生命、身体または財産の保護のために緊急に必要がある場合には、利用目的を超えて個人情報を取得できるものとする
3.機構は、個人情報を取得する場合、適法かつ公正な手段により行うものとする。
4.機構は、次の各号に掲げる個人情報を収集してはならない。ただし、機構または第三者の権利を保護するために必要な場合、その他社会的に相当と認められる場合はこの限りでない。
 (1)思想、信条及び信仰に関する個人情報
 (2)人種、門地、身体・精神障害、犯罪歴等、社会的差別の原因となるおそれのある個人情報

第4条
1.機構は、前条に定める目的以外には個人情報を提供または利用してはならないものとする。

2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条に定める利用目的以外の目的のために、個人情報を提供または利用することができるものとする。
 (1)法令の規定に基づくとき
 (2)本人の同意があるとき
 (3)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

第5条
1.機構は、保有する個人情報につき、利用目的の達成に必要な範囲内において、正確かつ最新の状態で管理しなければならない。
2.機構は、個人情報を管理するに当たっては、当該情報への不正なアクセス又は当該情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい防止、その他個人情報の適切な管理のために必要な措置をとるものとする。
3.機構は、個人情報を取り扱わせる職員に対し、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な監督を行うものとする。
4.機構は、個人情報の取り扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合には、当該第三者に対し、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な監督を行うものとする。

第6条
 機構は、個人情報管理責任者を設置し、機構の保有する個人情報保護のために必要な措置の実施を図るものとする。

第7条
 当該個人情報の本人から自己に関する情報について、開示、訂正、削除などの請求があった場合、その請求内容が正当と認められるときには、遅滞なくこれに応じるものとする。

第8条
 機構は、保有する必要のなくなった個人情報については、速やかにこれを廃棄、または消去しなければならない。

第9条
 本人から自己情報を利用し、または提供することを拒まれたときは、原則としてこれに応じなければならない。

第10条
 機構は、保有している個人情報の取扱いについて苦情の申出があったときは、適切かつ迅速に対応しなければならない。

第11条
 本規定は、当会社の決定により法令の範囲内で改廃できるものとする。

以 上

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